豊臣家奉行人連署書状の連署部分のみを残した断簡(文章の一部分)である。
本文は切断され伝わらないので、8月3日付ということ以外、内容はまったく不明となっている。
文書には、増田長盛・小出秀政・伊藤秀盛・寺沢弘政・石川光重・前田玄以と6人の豊臣家奉行の署名と花押が見られる。小出・伊藤・寺沢・石川など、通常は奉行人として連署しない者と、五奉行の2人増田・前田が名前を並べる特異な連署状だけに、文書内容が不明なのが惜しまれてならない。
秀吉の家臣である浅野長政が、秀吉死去直後の慶長3年(1598)9月14日、近江国愛智川町へ出した掟書き。
当時、長政は甲斐国(現在の山梨県)甲府城主であったが、近江国内に多くの所領を有し、愛智川町もその所領の一つであった。当地は、中世以来の宿駅で、江戸時代も中山道の一宿として繁栄した。
内容は5ケ条からなり、町内での押売・押買の禁止、喧嘩口論の禁止、盗人の逮捕、宿通行人への有料での宿提供の許可、出店への役儀免除が記されている。全体に、町秩序の確保と商業振興を目的としている。豊臣政権の町場支配、それに街道・宿駅管理のあり方を知る上で貴重な掟書である。
織田信長朱印状 祭主宛(「藤波文書」の内)
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豊臣秀吉朱印状 祭主宛(「藤波文書」の内)
前田玄以等六奉行連署状(前欠)
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浅野長政愛知川町掟書
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直江兼続書状写(直江状) 豊光寺承兌宛
徳川家康禁制 浅井部津里村等7ケ村宛
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藤堂高虎書状
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須藤通光書状 長浜町御宿老宛
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